
一般廃棄物処理
一般廃棄物に当たるもの
例えば、以下のようなものがあります。
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食品の売れ残り
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残飯
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茶殻
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調理くず
など
例えば、以下のようなものがあります。
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不要となった木製品
(タンス・柵・机・ベッド 等) -
剪定枝
など
例えば、以下のようなものがあります。
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再利用できない紙(感熱紙・ワックス加工紙・防水加工紙・ラミネート紙 等)
汚れた紙類は可燃ゴミとして処理して下さい。
など



一般廃棄物処理の流れ
一般廃棄物収集運搬許可業者である、アルファに依頼された場合の流れを説明いたします。


一般廃棄物は、市区町村の許可を得ている一般廃棄物収集運搬許可業者か企業自らが、ごみ処理施設に搬入する必要があります。
許可業者に委託する場合
事業系一般廃棄物を許可業者に委託する場合は、以下の費用が必要です。
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ごみを収集・運搬するための費用
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ごみを処理するための手数料(市区町村に支払う手数料)
回収した一般ゴミは”エコクリーンピアはりま”にて処理しています。
ごみ処理手数料の改定について
加古川市の事業系ごみ処理手数料は、平成15年4月から据え置きとなっており、ごみ処理に掛かる費用と現在の手数料に大きな差が生じていました。そのため、ごみを排出する事業者に市から応分の負担を求められ、受益者負担の適正化を図った結果、料金の値上げが行われました。


一般廃棄物のリサイクルについて(資源ゴミ)
一般廃棄物のうち、紙類(段ボー ル・雑誌・新聞・書籍・シュレッダー)・機密文書のリサイクルについてご説明いたします。
紙類のリサイクル
紙類の減量を進めるにために効果的なのは、まず発生を抑制することです。
また、廃棄物として出てしまった紙類についても、分別を工夫・徹底することでリサイクルすることも可能です。
両面印刷の徹底、ミス印刷の裏紙を活用、文書の電子化によるペーパーレス化
紙の分別の時に混ぜてはいけない『禁忌品』について
禁忌品とは「製紙原料にならない異物」のことを指します。
再生工程の妨げとなるので、分別の際に必ず取り除いてください。
ごみ箱ではなく、リサイクルボックスを設置し、活用する。
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防水加工された紙(紙コップ)
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粘着物の付着した紙(圧着はがき等)
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感熱紙
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感圧紙(複写式の伝票、レシート等)
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臭いのついたもの(洗剤容器、線香の箱)
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プラスチックやアルミ箔などの複合素材、油や汚れのついた紙等
機密文書のリサイクル
個人情報や顧客情報などが記載された機密文書も、機密性を保持したままリサイクルすることが可能です。
また、シュレッダーで裁断された古紙であっても、リサイクルすることが可能です。
機密文書のリサイクル『直接溶解処理』
機密文書を直接製紙工場に持ち込み、パルパーと呼ばれる巨大なミキサーの中に機密文書の入った段ボール箱を開封せずにそのまま投入し、水を混ぜながら液状化する処理方法です。
※自ら搬入する場合と、業者に収集運搬を委託する場合があります。
※直接溶解処理以外にも、リサイクル方法があります。詳細はご相談ください。


※機密文書のリサイクルを依頼の場合、処理後に処理証明書を発行いたします。自ら処理工場に直接搬入いただくことも可能です。
一般廃棄物の処理方法について
一般廃棄物の処理方法は以下となります。

個人のお客様もご利用ください
一般廃棄物の処理方法は以下となります。
